兵庫県立芦屋高等学校あしかび会会則 (平成25年9月6日掲載)


第1章  総 則

第 1条(名 称)

本会は、兵庫県立芦屋高等学校“あしかび会”と称する。 (以下会則本文中は本会という)

第 2条(目 的)

本会は、同窓生相互の親睦を厚くし、共助を図り、あわせて母校 の興隆発展に資することを目的とする。

第 3条(本 部)

本会は、兵庫県芦屋市宮川町6-3 兵庫県立芦屋高等学校内に本部および事務局をおく。

事務局に関する細則は別に定める。

第 4条(支 部) 本会は、地域別に支部および事務局をおくことができる。支部に 関する細則は別に定める。

第2章  事 業

第 5条(事 業) 本会は、その目的達成のために、次の事業を行なう。

1・総会開催に関する事項

2・会誌等の発行に関する事項

3・会員相互の連絡ならびに共助に関する事項

4・母校の必要とする事項

5・その他本会の目的達成に必要とする事項

第3章  組 織

第 6条(会 員) 本会会員は、次の各項に該当するものとし、その氏名を会員名簿に記載する。


1・正 会 員
(ア)兵庫県立芦屋中学校卒業生


(イ)兵庫県立芦屋高等学校卒業生


(ウ)前各項の諸学校に在学したものであって、常任理事会の承認を得たもの


2・特別会員
(ア)兵庫県立芦屋高等学校現教職員


(イ)常任理事会の承認した旧教職員

第 7条(変 更) 本会員で、氏名・住所および職業を変更したときは、ただちにその旨を本部事務局に届け出るものとする。

第4章 役 員

第 8条(役 員) 本会に次の役員を置く

1・名誉会長 1名
2・会  長 1名
3・副 会 長 3名

4・財務理事 1名
5・常任理事 若干名
6・理   事 各期若干名

7・書  記 2名
8・会計監査 2名

第 9条(名誉会長)

1・名誉会長は、兵庫県立芦屋高等学校長を推戴する。

2・名誉会長は、表決権を持たない。

第10条(会 長)

1・会長は、理事会の推薦により、正会員の中から選出する。

2・会長は、本会を代表し、会務を総括する。

3・会長は、総会・理事会および常任理事会を招集する。

第11条(副会長)

1・副会長は、理事会の推薦により、正会員の中から選出する。

2・副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

第12条(財務理事)

1・財務理事は、理事より選出する。

2・財務理事は、本会の会計を総括する。

第13条(常任理事)

1・常任理事は、原則として理事より選出する。

2・常任理事は、理事会の会務の責任分担を決定し、会長および副会長を補佐する。

第14条(理 事)

1・理事は、原則として各期正会員より選出する。

2・理事は、各期会員を代表し、本部と各期会員の相互連絡にあたる。

第15条(書 記)

1・書記は、正会員の中から選出する。

2・書記は、総会・理事会および常任理事会の議事の記録にあたる。

第16条(会計監査)

1・会計監査は、正会員の中から選出する。

2・会計監査は、毎年1回以上本会の会計を監査する。

第17条(任 期)

1・会長・副会長・財務理事・常任理事・理事・書記および会計監査の任期は、

2年(9月1日から翌々年8月31日まで)とする。

2・欠員補充で就任したものは、前任者の残任期間とする。

第18条(再・兼務)

1・役員は、再任を妨げない。

2・役員は、原則として兼任できない。

第5章  機 関

第19条(機 関) 本会に次の機関をおく。

1・総会

2・理事会

3・常任理事会

第20条(総 会)

1・総会は原則として毎年1回開催する。

2・臨時総会は理事会の要求があったとき、会長が招集する。

3・総会は正会員で構成する。

4・総会において報告する事項は次のものとする。

(ア)事業報告および事業計画に関する事項

(イ)決算・会計監査の報告および予算に関する事項

(ウ)会則の改正、細則および規定に関する事項

(エ)その他、本会の目的達成に必要な事項

第21条(理事会)

1・理事会は決議機関であり、原則として毎年1回開催する。

2・理事会は会長・副会長・財務理事・常任理事・理事および書記で構成する。

3・臨時理事会は理事の1/5以上の要求があったとき、会長が招集する.

4・理事会において決議・承認または審議する事項は次のものとする。

(ア)総会開催に関する事項

(イ)事業報告および事業計画に関する事項

(ウ)決算、会計監査の報告および予算決定に関する事項

(エ) 会則の改正、細則および規定に関する事項

(オ) 会長・副会長・財務理事・常任理事・書記および会計監査の選出に関する事項

(カ)入会金および会費の決定や基金および寄付金など徴収に関する事項

(キ)任期中に欠員を生じた役員選出に関する事項

(ク)その他、本会の目的達成に必要な事項

第22条(常任理事会)

1・常任理事会は本会の企画および執行の機関であり、必要に応じ随時開催する。

2・常任理事会は会長・副会長・財務理事・常任理事および書記で構成する。

3・常任理事会において企画・執行する事項は次のものとする。

(ア)理事会に審議または承認を求める事項

(イ)理事会より委任された事項

(ウ)その他、本会の目的達成に必要な緊急事項

第23条(運 営)総会・理事会および常任理事会の運営に関する細則は、別に定める。

第24条(議 決)理事会の議決は出席者の1/2以上で決定し、可否同数の場合は議長が決定する。

第6章 会 計

第25条(経 費)

1・本会の経費は入会金・会費・寄付金および他の収入をもってこれにあてる。


2・入会金および会費は理事会において定める。

第26条(入 会 金)

本会正会員となるものは在学中に入会金を分納する。

第27条(会 費)

本会正会員は毎年一定の会費または終身会費を納入する。

第28条(公 開)

財務理事は正会員の要求があれば、会計帳簿を随時公開する。

第29条(報 告)

1・財務理事は毎年常任理事会・理事会および総会において本会の会計を報告しなければならない。


2・会計監査は総会において本会の会計監査の結果を報告しなければならない。

第30条(規 定)

本会の会計に関する規定は別に定める。

第31条(年 度)

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章  雑 則

第32条(細 則)本会会則の細則および規則は別に定める。

第8章 付 則

第33条
本会則は昭和21年度より実施する。

第34条
本会則は昭和23年7月25日改正、即日実施する。

第35条 本会則は昭和41年8月 7日改正、即日実施する。

第36条
本会則は昭和54年8月 5日改正、即日実施する。

第37条 本会則は平成 9年7月27日改正、即日実施する。

第38条
本会則は平成14年10月12日改正、即日実施する。